不動産相続のトラブル解決!遺留分減殺請求権とは?
2020/01/14
不動産相続で、相続人間トラブルになってしまいお困りの方は多いかと思います。
金銭と違い不動産資産は簡単に分けられないこと、価値が大きいことがその理由。
今回は、そのような不動産相続トラブル解決手段の一つである「遺留分減殺請求権」をご紹介いたします。
不動産相続のポイント!遺留分減殺請求権とは
遺留分減殺請求権を簡単に説明すると…
遺留分=相続人が最低限の遺産を相続できる権利
減殺請求権=権利を請求できること
ただし、条件があります。
・兄弟姉妹以外の相続人
上記の兄弟姉妹とは、被相続人の兄弟姉妹で相続人(子ども)からすると叔父や叔母です。
※遺留分の割合は様々な要因で変化します。
そのため遺留分減殺請求権を利用できるのは、配偶者や子ども(代襲相続人)、直系尊属です。
では、どのようなケースで遺留分減殺請求権を利用するのかが気になるポイントかと思いますのでご説明します。
たとえば被相続人が、遺言書で子どもの一人に不動産遺産を相続し、預貯金などの現金遺産を配偶者や他の子どもに相続したとします。
分配した不動産遺産と現金遺産が遺留分割合の価値になるのであれば問題ありませんが、不動産遺産の価値が高く現金遺産が不足しているケースだとトラブルになる可能性が高い。
そのようなケースで、相続人すべてが最低限の遺産になるように不動産遺産を共有持分として調整することが遺留分減殺請求権です。
しかし共有持分は、処分や管理面で問題が生じるケースが多いため法改正が行われました。
※施行日は2019年7月1日
不動産相続のトラブル解消!民法改正で遺留分減殺請求権が変わる
まず名称が、遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権へと変わりました。
内容にも変更があり、簡単に説明すると以下の2点です。
・金銭債権へと変更
遺留分減殺請求権では共有持分になっていましたが、トラブルが多いため金銭での解決が簡単になるよう法整備されました。
最低限の遺留分になるように不足分を金銭で支払い、不動産遺産は単独名義とすることでトラブルを解決できるように改正されています。
・遺留分の算定方法の見直し
改正前は生前贈与期間の制限はありませんでしたが、改正後に相続開始前10年間に限定されました。
そして気になるポイントである消滅時効に関しては、遺留分侵害額請求権へ改正された後も変更はなく「遺言で遺留分侵害があったことを知ってから1年」「相続開始から10年間(除斥期間)」です。
今回の遺留分に関する民法改正は「金銭債権へと変更」「遺留分の算定方法の見直し」の2点を理解していただければ、ほぼ問題ないかと思います。
まとめ
今回は、不動産相続トラブル解決方法の一つである遺留分侵害額請求権をご紹介しました。
不動産相続は、遺産の価値が高く相続人間でトラブルになるケースが多いので事前の準備が大事です。
相続予定の方は、不動産相続のプロである「不動産会社」「司法書士」「税理士」へ早めに相談することがトラブル回避に繋がりますのでご検討ください。
不動産相続に関してお困りの方は、ぜひLINES不動産販売へお気軽にご相談ください。