不動産相続税の過払いが起きる原因と対策とは?
2020/01/21
不動産の相続時に、多くの人が税金を払い過ぎていることを知っていますか?
かつて相続税は、限られた一部の富裕層だけが納める税金でした。
しかし、2015年に施行された相続税法の改正により、今まで適用されていた基礎控除が大幅に減額され課税対象となる人が増えています。
相続税の過払いは、相続する財産が過大に評価されて起こるケースが多いのですが、残念ながら自ら修正申告をしない限り、税務署が間違いを指摘してくれることはほぼありません。
今回は、相続税の過払いが起こる原因と、払い過ぎを防ぐためにすべきことを紹介していきます。
不動産の相続税について過払いが起こる原因とは
先ほども紹介したとおり、原因のほとんどは相続財産の過大評価によるものですが、なかでも家屋や土地などの不動産が過大評価されているケースは突出して多いようです。
相続税の還付手続きに実績のある税理士事務所によると、不動産を再評価した場合、7割以上の事例で過大な評価をされており、払い過ぎた税金が還付されているそうです。
もちろん、当初納税の手続きをした税理士も、わざと過大に評価した訳ではありません。
あまり世間では知られていませんが、実は多くの税理士は相続税の手続きに不慣れなため、不動産などの専門知識が必要な財産を正当に評価することが難しいのです。
なぜなら、課税対象が拡大したとはいえ、相続税を納める場面は限られた人のなかでも一生に一度程度のことですので、多くの税理士にとっても年に数回手続きをするかしないか…というものだからです。
また、相続税は誰にでも発生するものではないため、納税者も身内などに相談しづらく、例え払い過ぎていたとしても指摘してくれる人がいない、ということも過払いの原因と言えます。
払い過ぎる前に、納税者が自ら対策をしていくしかないのです。
不動産相続税の過払いを防ぐための対策とは?
相続税を納め過ぎないためには、不動産の評価額をできる限り抑える必要があります。
しかし不動産の評価は一般的な基準となる路線価や土地の広さだけではなく、土地の形状や周辺に墓場などの忌み地がないか、傾斜があるのか…などさまざまな要因から決定されるため、減額されるべき点を見逃しているケースも多いのです。
不動産を相続した場合、修正申告によって数百万~数千万円の金額が還付されるケースもありますので、過払いを防ぐためにも、相続不動産の評価は実績のある税理士事務所に依頼することをおすすめします。
また、すでに払い過ぎた場合でも、相続税の申告期限から5年以内であれば払い過ぎた税金が戻ってくる可能性があります。
税理士事務所などが、ホームページ上で還付手続きの案内をしていますので、興味のある方は確認してみてください。
手続きにかかる費用は、還付が成功したときに支払う「成功報酬」が一般的ですので、相談者のリスクがなく安心ですよ。
まとめ
相続税の支払いは、複雑なだけではなく、大切な人が亡くなってしまった悲しみの中で手続きをするため、通常の精神状態ではありません。
故人が残してくれた財産を正当にうけとるためにも、事前に対策をしておいてくださいね。