遺言や配偶者制度に変更あり!不動産相続に関する民法改正の内容とは?
2019/12/31
2018年7月に40年ぶりに民法の相続に関する内容が変更となりました。
今回の民法改正は施行日についてはもう始まったものからこれから始まるものまでバラバラです。
今回はそんな中でも「相続分野」として重要な遺言と配偶者居住権についてお話したいと思います。
不動産相続に関する遺言制度は民法改正でどう変わった?
今まで主な遺言はすべて自筆で書く必要が有りましたが、2019年1月13日以降は変わりました。
財産目録については自筆である必要が無くなり、預貯金ならば通帳のコピーの提出で済みますし、不動産ならば登記事項証明書の提出で済みます。
それにより、財産目録作成の手間がかかっていたものを簡略化できるようになったのですね。
もちろん、偽造防止のために各ページへの署名捺印が必要ですが、書き損じを理由とする書き直しもなくなったので非常に容易になりました。
また、遺言書を法務局で保管できるようになります。
今までは遺言書が見つからない、見つかっても家庭裁判所で検認が必要と何かと大変だった遺言書。
法務局で原本と画像データを保管でき、写しを交付・閲覧できるようになりました。
無くしたり、誤って捨ててしまったり、改ざんされたりというリスクがなくなり、法務局でのチェックも受けられるので、不備もなくなります。
もちろん、これを利用するためには手続きが必要ですが、この民法改正により今よりも遺言をめぐったトラブルが大幅に減るのではないでしょうか。
不動産相続の考え方が変わる!民法改正で新設された「配偶者居住権」
配偶者居住権とは亡くなった被相続人の配偶者が、そのまま被相続人の持ち家に住み続けることができる制度です。
配偶者がそのままの持ち家に住み続けたいと考えた場合、相続して家の所有者になることが多いでしょう。
しかし、他に現金などの分割できる資産があった場合は、家を受け取ってしまった以上は家の評価を差し引いて相続した額しか受け取れません。
それにより、被相続人亡き後の生活資金に困窮してしまうケースが生まれてしまいます。
そのようなことがないように、相続評価には一切換算しない短期配偶者居住権と、相続評価には入るが評価が安価になる配偶者居住権が創設されます。
これにより、被相続人亡き後にも配偶者は生活に困らないよう、充分な現金を確保することができますよ。
相続のときに不動産の金額の考え方が変わるので、相続に絡んで持ち家を売却しようと考えている人は気をつけたほうが良いでしょう。
詳しくは法務省のホームページにもお知らせが出ていますので、気になる人は確認をしてみて下さい。
まとめ
2018年7月に民法改正された相続法では、遺言の面では財産目録を自筆しなくてもよくなり、法務局で原本保管をしてくれるようになります。
配偶者居住権は被相続人の死後、配偶者がより安定した生活をできるようになりました。
不動産相続についてはかなり考え方が変わるのではないでしょうか。
その他にも変更点があるので、気になる人は是非調べてみて下さい。
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不動産相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。