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セットバックが必要な土地・不動産を相続した場合の相続税について

セットバックが必要な土地・不動産を相続した場合の相続税について

2019/11/05

不動産を相続すると、相続した財産の額に応じて相続税を納付することになります。

 

特に子どもの頃から住んでいた古い住宅を相続する場合などに、ぜひ知っておきたいのが「セットバック」を必要とするか否かという問題です。

 

今回は、相続税の納付額にも密接に関係してくる「セットバック」とは?という基本情報と、相続税算出のもととなる土地評価額とセットバックの関係性をまとめてみました。


不動産相続税 セットバック


不動産の相続税の土地評価額に関係してくる「セットバック」とは?


建築基準法では、建物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に接していなければなりません。

 

でも実際には幅員4m以下の道路も多く、古い住宅では幅員4m以上の道路に接していないものもありますよね。

 

その場合は、将来、新しく住宅の建替え等を行うときに、その境界線まで後退して建てなければならない決まりがあり、これをセットバックという言葉で表しています。

 

このような建築基準法第42 条第2 項に該当する道路、いわゆる"2項道路"に面する土地は、原則、その道路の中心線から2mずつ後退した線が道路の境界線とみなされます。

 

セットバックにより不動産相続税の土地評価額から差し引かれる額とは?


セットバックを必要とする宅地には上記のような制約があるため、そのような宅地の相続税評価額は、セットバックを必要としない宅地の相続税評価額に比べて減額されることになっています。

 

具体的には、セットバックを必要とする部分については通常の土地評価額の7 割相当額が控除されることになっており、セットバックを必要とする宅地の評価額は、以下の計算式で求められます。

 

セットバックが不要な宅地の評価額×(セットバックを要する部分の地積÷セットバックを要する宅地の全体の地積)× 0.7

 

従って、セットバック義務がある宅地を相続した場合の相続税については、この計算式で求められた土地評価額をもとに計算されるため、通常の場合より相続税の減額が見込めるのです。

 

もしも自身が相続した宅地にセットバック義務が適用されるかどうか不明な場合は、役所に問い合わせたり、道路台帳を入手したりすることで確認できます。

 

まとめ


不動産、特に宅地を相続する際に、必ず確認しておきたいセットバック適用の有無。

 

セットバックが適用されて住宅の建て直しに制限が出ることは不利に思えるかもしれませんが、相続税の納付額が大幅に減額されるのは助かりますよね。

 

古い住宅や宅地を相続する可能性がある人は、ぜひ覚えておきたいポイントと言えそうです。


大阪府門真市で不動産相続についてお悩みの方は、LINES不動産販売までぜひお問い合わせください

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