マンションの相続税評価額を固定資産税評価額で計算する方法とは?
2019/10/29
マンションを相続する(させる)とき、相続税がどのくらいかかるのか気になるところです。
マンションには専有部分と共有部分がありますから、計算方法も一戸建てより複雑です。
そこでマンション相続にかかる税金や、計算方法について解説します。
マンションの相続税評価額は固定資産税評価額で決まる
マンションなど不動産の相続税評価額は、建物と土地部分を合わせた金額になります。
建物と土地は固定資産税評価額により、各種租税の金額を決定します。
この評価額は必ずしも市場価格とは一致せず、実際より低くなることが多いです。
<現金よりマンションで相続する方が税金は安くなる>
不動産の固定資産税評価額は市場価格と比較し、建物で5~7割、土地で8割程度の金額になるのが一般的です。
そのため現金のままで相続するより、不動産にした方が相続税を安く抑えられます。
例えば1億円で購入した不動産であれば、税金は5,000万~8,000万円を基準に計算することになり、現金のままより2,000万~5,000万円ほど低い評価額で計算可能です。
さらに『小規模宅地等の特例』などを活用すれば、さらに税金を安くすることもできます。
固定資産税評価額でマンションにおける相続税評価額の計算方法
マンションでは、建物と土地それぞれ相続税評価額の計算方法が異なります。
<建物の評価額>
建物部分の相続税評価額は、固定資産税評価額と同じです。
年に一度送付される固定資産税課税明細書で、固定資産税評価額は確認できます。
<土地の評価額>
土地部分は、路線価方式もしくは倍率方式で求めます。
路面価方式では、以下の式で相続税評価額を決定します。
・路線価 × 地積 × 画地補正率
倍率方式は以下の式となります。
・固定資産税評価額 × 倍率
マンションではこの評価額に対し、建物と土地それぞれに持分割合を掛けて戸別の評価額が決まります。
<そのほか税の軽減特例を活用する>
相続税には基礎控除額(3,000千万円 + 600万円 × 法定相続人の人数)があります。
法定相続人が1人なら、3,600万円までは相続税がかかりません。
さらに『小規模宅地等の特例』や『配偶者控除』を利用することで、非課税枠を広げることもできます。
なおすべての相続財産が基礎控除額以下であれば、税申告は不要です。
ただし軽減特例を利用する際は確定申告が必要なので注意してください。
まとめ
マンション相続にかかる税金と、計算方法を紹介しました。
一戸建てと異なり持分割合があるため相続税評価額の算出方法は複雑ですが、方法を知っておけば目安の金額を知ることができるためおすすめです。
大阪府門真市で不動産相続についてお悩みの方は、LINES不動産販売までぜひお問い合わせください。