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一棟物件が相続税対策になる⁉そのメリットと仕組みとは

一棟物件が相続税対策になる⁉そのメリットと仕組みとは

2019/11/12

平成27年に相続税法が改定されたことで、今まで支払う必要がなかった人も相続税の対象になるケースが増えています。

 

急に相続税対策が身近なものになって、対策の必要性に迫られているという人も多いのではないでしょうか。

 

そこで、今回は相続税対策の有効な方法である、マンションやアパートなどの一棟物件についてご紹介します。


一棟物件は相続税対策に効果的


一棟物件は相続税対策としてメリットが大きい!

 

一棟物件は、相続税対策として大きなメリットがあります。

 

それは、アパートやマンションといった賃貸住宅が建っている土地は「貸家建付地」とされ、評価額が下がることです。

 

賃貸用として誰かに貸出されている部屋が対象になるので、部屋が埋まっているほど相続税対策として効果的です。

 

賃貸物件の経営や定期的なメンテナンスなどをする必要はありますが、継続的な家賃収入が得られることもメリットではないでしょうか。

 

このように、家賃を得られて相続税対策もできるので、アパートの所有は人気が高い投資になっています。

 

一棟物件が相続税対策になる仕組みを解説

 

次に、一棟物件が相続税対策になる仕組みをご紹介します。

 

まず、アパートやマンションなどの賃貸物件が建っている貸家建付地の評価が下がるのは、更地や自分で使う建物が建っている場合よりも土地所有者の自由度が下がるため、減額措置が設けられているからです。

 

ケースバイケースですが、一棟物件は一般的に20%以上の減額が期待できるでしょう。

 

ですからこの仕組みを理解すると、相続税対策に大変役立ちます。

 

また、小規模宅地等の減額の特例という制度があり、アパートなどの貸付事業用宅地に関しては、200㎡までを限度に50%の減額措置があります。

 

このことからも、更地にしておくより一棟物件を建てた方が、相続の時に有利になることが分かりますね。

 

ただし、相続が発生した時に経営が3年以内だと特例から除外されてしまいますので、もし一棟物件を建てることを考えているのでしたら、早めに決断する方が安心になります。

 

まとめ

 

平成27年に行われた相続税法の改定によって、今まで対象でなかった人も相続税を支払わなければいけないケースが増えています。

 

そんなときは相続税対策として、マンションやアパートなどの一棟物件を活用することも視野に入れてみてはいかがでしょうか。

 

賃貸物件を管理・経営する必要性はありますが、仕組みを理解してうまく活用すれば、相続税対策として大きなメリットを得られることになります。


不動産相続に関してお困りの方は、ぜひLINES不動産販売へお気軽にご相談ください。

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