土地を相続する時の評価額決定方法:路線価方式と倍率方式について
2019/10/15
親などから金品や不動産を相続する場合には、相続税がかかることがあります。
相続税の計算はその金品の価値を元に行われますが、それが土地の場合はどのように価値が決められるのでしょうか。
今回は土地を相続する場合の評価額についてまとめてみました。
土地を相続する場合の評価額について:路線価方式
土地の評価額とは、様々な要素から決められた、公の土地の価格です。
不動産売買の際には売り手と買い手の言い値で決められますが、相続の場合にはそれはフェアではありません。
そこで、相続税を計算するために、評価額というものが決められています。
この評価額の算出方法には、路線価方式と倍率方式があります。
このうち路線価方式とは、道路に面する宅地1㎡あたりの評価額で算出する方法を指します。
特に市街地の宅地については路線価というものが定められているため、路線価方式が採用されます。
なお、路線価は路線価図という地図に記載されており、毎年1月1日を基準日として国税局長が決定し、その年の7月上旬に公表されるものです。
路線価の水準としては、その年の公示価格の80%となっています。
なお、路線価図に関しては各税務署で閲覧できるほか、国税庁のホームページにも掲載されており、誰でも調べることができるようになっています。
土地を相続する場合の評価額について:倍率方式
続いて、倍率方式についてご説明します。
自分の土地の価格を調べようと、先に述べた「路線価図」を見ても、路線価が書いておらず、「倍率地域」と記載されていることがあります。
このような土地の場合、路線価を使わずに土地の評価額を算出します。
市街地の宅地は路線価方式で評価額が算出される一方で、田舎の土地などの畑や田んぼについては倍率方式で評価されることが多くなります。
国税庁のホームページには路線価図と共に評価倍率表というものが一覧で掲載されており、土地がある町名および何丁目かと、地目から倍率を算出することができます。
地目とは、その土地がどのような用途で使用できるかが決められているもので、住宅などを建てるための宅地や、農業を営むための畑や田んぼなどの種類のことです。
倍率地域の土地の相続税評価額は、固定資産税評価額にこの倍率を乗じたもので算出されるという仕組みになっています。
まとめ
土地を相続する場合に使用される評価額については、その土地によって路線価を参照するか、倍率を参照するかが決められています。
いずれも国税庁のホームページ上に公開されていますので、気になる方はぜひ一度確認してみてください。
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