固定資産税は誰が払う?相続開始後遺産分割前の不動産の納税方法
2019/10/08
遺産を相続するにあたって、避けては通れない「固定資産税」の話題。
では、遺産分割協議中に固定資産税は誰が納付すべきなのでしょうか。
たとえ家族が無くなった悲しみの中であったとしても、納税の義務は残念ながら待ってくれません。
そして、この問題は実際多くの方が体験していて、相続人でもないのに、疑問に思いながらも納付している場合もあるのではないでしょうか。
とりあえず納付しておこうと思われがちですが、実際はどのような納税方法がいいのか、納付義務者は誰なのかを知っておくことが必要です。
今回は相続開始後遺産分割前の不動産の納税方法についてお伝えします。
その日のために、ぜひお役にたててください。
遺産分割協議中の不動産の固定資産税の納税方法を知ろう!
まだ誰が相続するのかも分からない不動産にも、もちろん固定資産税の納付義務があります。
その時に必要なのは、その不動産に対する自分の法定相続分を知ることです。
税金も、この法定相続分に応じて納付することになります。
遺産分割協議中に、もし相続人の中の誰かが固定資産税を立て替えて納付した場合、後日、他の相続人から立て替え分を返してもらうことができます。
そのためにも自分の法的相続分を知ることが大切なのです。
その他の方法としては、遺産分割協議において相続財産から納付するという取り決めをする場合もあります。
相続人が決まっていない場合でも納付義務はありますので、滞納することは認められません。
遺産分割協議中でも納税方法について話し合うことを忘れないようにしましょう。
相続人が不動産の固定資産税の納付義務者です
相続というのは、不動産や貯金などの相続のことだけを言う訳ではありません。
残念ながら負の相続の場合もあります。
故人が生前、固定資産税を滞納していたりすると、相続人はそれを納付する義務も相続することになります。
もし、遺産分割協議中であれば、法定相続分にしたがって、各々が納付しなければなりません。
もし、相続する不動産の価値が高くなければ、相続を放棄することで納税の義務がなくなりますので、相続放棄の申述を行うことも1つの方法でしょう。
まとめ
不動産を相続することで固定資産税の納付義務も相続することになります。
あらかじめ誰が相続するのかが分かっていれば、比較的スムーズに納付できるでしょう。
生前に相続の話をすることはタブーとされがちですが、残された家族が遺産分割協議などで時間をとられないように、遺言書などの用意があるといいでしょう。
不動産に関しては、このように、普段考えることのない留意点が多くありますので、お悩みの方は相談してみる事をオススメします。
不動産相続に関してお困りの方は、ぜひLINES不動産販売へお気軽にご相談ください。