不動産の相続時に小規模宅地等の特例を使うとどんなメリットがあるの?
2020/04/28
不動産を相続するときには、いったいどれくらいの相続税を払わなければならないのか心配になりますね。
しかし条件に当てはまれば、小規模宅地等の特例を受けて減税することが可能です。
この記事では不動産の相続を考えている方に向けて、小規模宅地等の特例を受けるとどのようなメリットがあるのか、また適用を受けるための条件をご紹介します。
不動産相続において小規模宅地等の特例を受けるメリットとは?
小規模宅地等の特例とは、不動産の相続税の負担が大きくその土地を手放すことにならないように、一定の条件を満たした場合に宅地の評価額を最大80%減額できる制度です。
宅地の評価額が大幅に減らせるため、支払う相続税も減額となり、土地を手放す必要がなくなる方が増えました。
例えば評価額が1億円の宅地を相続した場合、基礎控除の3,600万円を差し引いた6,400万円に課税され、通常の場合でしたらおよそ1,200万円の相続税を支払わなければなりません。
ところが小規模宅地等の特例が適用されると、80%減額された2,000万円が評価額とされます。
そこから基礎控除3,600万円を引いた金額に課税されますが、こちらの場合はマイナスになるため、相続税の支払いはゼロとなります。
このように高い節税効果が見込めるため、対象となる場合には適用を受けるようにしましょう。
不動産相続において小規模宅地等の特例を受ける条件とは
これだけ節税効果の高い特例となるため、適用を受けるにはさまざまな条件をクリアする必要があります。
おおまかに以下の通りになるので、確認してください。
1.被相続人が住んでいた宅地であること
※減額は80%
※適用される限度面積は330㎡(およそ100坪)まで
※被相続人の配偶者、もしくは同居していた人が相続している
※配偶者も同居人もいない場合、3年間借家住まいの相続人が取得
2.被相続人が事業を営んでいた土地であること
※減額は80%
※適用される限度面積は400㎡(およそ120坪)まで
※相続が始まる前からその土地で事業を営んでいる
※相続税の申告終了まで、事業用の土地として使用する
3.被相続人が貸していた土地であること
※減額は50%まで
※適用される限度面積は200㎡(約60坪まで)
※相続が始まる前から土地を貸している
※相続税の申告終了まで、土地を貸している
上記の条件に当てはまるようでしたら、小規模宅地等の特例を受けられる可能性が高いため、専門家などに相談してみましょう。
まとめ
宅地を相続したときには、小規模宅地等の特例を受けると大幅な節税が可能です。
実際に土地を相続することになったときには、条件に該当するかどうか、税理士などの専門家に相談してみてくださいね。
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