いらない土地がある! 相続放棄は出来る? そのときの注意点は?
2020/03/17
「今後使う予定がない」「ほかの相続人がいるので関わりたくない」など、相続したくない土地がある場合、「相続を放棄したい」と感じることがあるかもしれません。
土地などの不動産の相続を放棄すること、つまり「相続放棄」は、結論から言うと、基本的に可能です。
しかし、重要な注意点も存在するので、あらかじめ知っておくことが大切です。
ここでは、相続放棄についてのご説明と、その注意点などをご紹介します。
相続したくない土地がある! 相続放棄することは出来る?
相続放棄とは、相続したくない遺産がある場合や被相続人(亡くなった人)の財産が借金などでマイナスになっている場合などに、相続する権利そのものを放棄すること。
相続したくない土地がある場合、原則として被相続人が亡くなってから3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをすれば、相続放棄が出来ます。
それぞれの相続人が個別に申し立てすることが出来るので、相続人全員で予定を合わせて家庭裁判所を訪ねる必要はありません。
また、相続放棄は、3ヵ月を過ぎてしまった場合や、遺産の一部を使ってしまった場合などは出来なくなります。
相続したくない土地がある! 土地の相続放棄の注意点
相続放棄で一番知っておきたい注意点は、相続放棄をすると、ほかの財産もすべて相続できなくなること。
相続放棄をしたら、相続したくない土地だけでなく、現金や宝飾品、美術工芸品、資産価値の高い不動産など、プラスの財産まで一切相続できなくなるのです。
また、相続放棄が承認された後は、固定資産税は払わなくて良いものの、次の管理者が決まるまでは管理義務が残ることも注意点の一つです。
相続する財産がプラスなのかマイナスなのか不明瞭なときは、限定的にマイナスの財産を相続する「限定承認」という手続きも一応存在しています。
ただし、限定承認は相続人全員で手続きを進める必要があるなど、やや面倒な制度なので、現実的には相続放棄を「選ぶ」「選ばない」という2つの選択肢に絞られるケースがほとんどです。
まとめ
遠方だったり、今後使う予定が無かったりといった理由で相続をしたくない土地がある場合、相続放棄も視野に入ってくるでしょう。
基本的に3か月以内であれば相続放棄が出来るのですが、相続放棄が認められたら、ほかの財産もいっさい相続出来なくなることは念頭に置いてください。
相続放棄をするときは、ほかの財産なども考慮しながら、後悔しないように進めてくださいね。
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