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不動産の相続で気になる「直系尊属」とは?相続の範囲もご紹介します

不動産の相続で気になる「直系尊属」とは?相続の範囲もご紹介します

2020/03/24

不動産の相続について調べていると、「直系尊属」という言葉を目にすることがあります。

 

「直系」はなんとなくイメージできると思いますが、「尊属」とはどういった意味なのでしょうか?

 

今回は相続を考えるときに気になる言葉、「直系尊属」についてご説明します。



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不動産の相続でよく目にする「直系尊属」とは


 

直系尊属の「直系」は、自分を中心に上下にまっすぐ延びていく血の繋がりがある関係のことです。

 

直系に対して兄弟姉妹など、横に枝分かれした繋がりのことは「傍系」と言います。

 

そして直系尊属の「尊属」は、自分よりも上の世代で血縁関係のある人を指す言葉です。

 

実際に血が繋がっていなくても、養子縁組などによって、法律上血族となった「法定血族」も尊属に含まれます。

 

つまり父母や祖父母、さらに上の曾祖父母など自分に血縁関係があり、まっすぐ上に遡っていく人たちが、自分にとっての「直系尊属」です

 

なお尊属に対して、自分よりも下の世代の血族は「卑属」と言い、自分の子や孫などまっすぐ下に繋がっていく血族は「直系卑属」と言います。

 

また叔父や叔母など自分の親の兄弟姉妹は「傍系尊属」、甥や姪など自分の兄弟姉妹の子どもは「傍系卑属」です。

 

直系尊属と合わせて一緒に覚えておきましょう。

 


不動産の相続で気になる「直系尊属」の相続範囲とは?


 

不動産の相続が発生した場合、故人の配偶者や直系卑属にあたる子や孫が相続するのが一般的ですが、故人の両親など直系尊属が相続人となる場合も少なくありません。

 

例えば故人に配偶者も子どももいない、配偶者はいても子どもがいない、あるいは子どもはいても全員が相続を放棄した場合などに、直系尊属に相続権が発生します。

 

故人に配偶者がいて子どもがいない、もしくは子どもが全員相続を放棄した場合は、遺産の3分の2が配偶者の相続分となり、残りの3分の1が直系尊属の相続分となります。

 

故人に配偶者も子もいなければ、遺産のすべては直系尊属が相続します。

 

ここで問題になるのは、相続人となる直系尊属が高齢である場合が多いことです。

 

故人の両親が二人ともすでに亡くなっていることも多く、そうするとさらにその上の直系尊属、つまり祖父母に相続権が移りますが、そういったケースでは祖父母が他界している可能性も高いでしょう。

 

直系尊属がすべて亡くなっている場合には、故人の兄弟姉妹が相続人となり、遺産を均等に相続することになります。

 


まとめ


 

不動産などの相続が発生したときには、直系尊属が相続人となる場合もあります。

 

万一に備えて、直系尊属の範囲やどういったときに直系尊属に相続が発生するのかを正確に把握しておくようにしましょう。

 

また実際に不動産などの相続について検討するときには、相続に詳しい専門家に相談するようにしてください。

 

私たちLINES不動産販売では、不動産売買を取り扱っております。

 

不動産相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください

 

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