相続時精算課税制度の申告書などの入手方法と添付書類ってどんな感じ?
2019/09/17
贈与税を一定額まで非課税にする方法の一つである相続時精算課税制度を利用したいけれど、なんだか手続きが面倒そう…
そんな方のために相続時精算課税制度の申告方法と必要書類、そして入手方法についてまとめてみました。
相続時精算課税制度の申告方法
相続時精算課税制度の利用には相続時精算課税選択届出書を用意して必要書類と一緒に税務署に提出しなければなりません。
提出する時期はいつでもいいわけではなく、贈与を受けた翌年の確定申告の時期(2月1日~3月15日)と決められています。
相続時精算課税選択届出書は、贈与税の申告書と一緒に提出します。
大筋の手続方法としては
1.「贈与税申告書」「相続時精算課税選択届出書」を入手する
2.各種添付書類を用意する
3.確定申告の時期にすべての書類を揃えて提出する
このようになります。
相続時精算課税制度の申告書入手方法
必要な申告書類は国税庁のホームページからダウンロードできます。
たくさんの書類があるので非常にわかりにくいですが、まず必要なのは上記のページのNO.1の申告書第1表、NO.6の申告書第2表、NO.24の相続時精算課税選択届出書、の3つです。
同じページの下の方に「贈与税の申告のしかた(平成30年分用)」というマニュアルがあります。
マニュアルの中に事例として、相続時精算課税を適用する場合の書類の記入方法や、チェックシートが用意されています。
相続時精算課税制度の申告に必要な添付書類と入手方法
相続時精算課税制度の申告には申告書の他に戸籍謄本などの書類の添付が必要です。
書類は受贈者(贈与を受ける人)と贈与者(贈与を与える人)のそれぞれの用意が必要となります。
<受贈者の必要な添付書類>
1.戸籍謄本または抄本またはその他の書類
・氏名・生年月日が記載されていること
・受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人あるいは孫であること
これら2つのポイントを証明していること
2.戸籍附票の写しまたはその他の書類
・受贈者が20歳に達して以降に住んでいた場所がわかる書類あるいは平成15年1月1日以降の住んでいた場所がわかる書類
※受贈者が平成7年1月3日以降の生まれなら不要
<贈与者の必要な添付書類>
1.戸籍謄本または抄本またはその他の書類
・氏名・生年月日が記載されていること
・受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人あるいは孫であること
これら2つのポイントを証明していること
2.住民票の写しまたはその他の書類
・氏名・生年月日を証明するもの
※上記1で戸籍謄本または抄本を提出する場合には不要
3.戸籍附票の写しまたはその他の書類
贈与者が60歳に達して以降の住んでいた場所がわかる書類あるいは平成15年1月1日以降の住んでいた場所がわかる書類
戸籍に関する書類は本籍地の市区町村役場で取得できます。
本籍地から離れて暮らしている場合には、郵送で取り寄せることもできます。
まとめ
相続時精算課税制度を利用する場合には、贈与を受けた翌年の確定申告の時期に申請が必要です。
申告書は国税庁のホームページからダウンロードできます。
記入方法を詳しく説明しているマニュアルもあります。
必要な添付書類は役所で入手できますが、本籍地でないと発行してもらえない書類もありますので、全部の書類を揃えるのには少し時間がかかるかもしれません。
相続時精算課税制度を利用する場合は、早めに書類の準備をしておきましょう。
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