約40年ぶりに大きく見直される“相続法改正”の内容をポイント解説!
2019/07/30
いつの世も、後を絶たない相続に関するさまざまなトラブル。
そうしたトラブルを未然に防ぐためにあるのが民法の相続法です。
そして今、昭和55年の改正から約40年ぶりとなる相続の法改正が段階的に施行されている真っ最中!
今回は、特に知っておきたい相続法改正の主な内容をわかりやすく解説します。
相続法改正①:自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで簡単に
これまで自筆証書遺言は全文を自筆によって作成することになっていました。
ただ、自筆証書遺言はたいへん困難なものであり、その負担は重いです。
そうした負担を踏まえ、今回の改正から自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成することが可能になりました。
さらに通帳をコピーしたものや登録事項証明書なども活用できるようになりました。
上記の内容は2019年1月13日に施行済です。
相続法改正②:被相続人に付き添い介護・看病に貢献した親族の権利
例えば子どもの配偶者など、本来相続人ではない親族が介護や看護を献身的に行う場合があります。
しかし法改正前は遺産分配がなく不公平なイメージがありました。
今回の改正では、無償で介護や看護を行ってきた親族も、相続人に対して「特別寄与料」として金銭を請求できるようになりました。
この新制度により、献身的な介護などへの貢献が報われるようになったのは喜ばしいことですね。
上記の内容は2019年7月1日に施行済です。
相続法改正③:無償で自宅に住み続けられる配偶者居住権
夫または妻が所有する家に住んでいたとき、被相続人の配偶者がその家を無償で使用できる権利が「配偶者居住権」です。
建物を相続した場合と違い、売却したり賃貸に出したりできないなど制限があるため、評価額が低くなり、その分、預貯金などの財産を多く取得することが可能です。
この権利により、配偶者を亡くした後の生活を安定させることができるのです。
上記の内容は2020年4月1日に施行されます。
相続法改正④:自筆証書による遺言書が法務局で保管OK
自筆証書遺言は基本的に自宅の金庫などで保管されていて、紛失したり見落とされたり、被相続人の許可なく書き換えられたりする恐れがありました。
相続をめぐる紛争の原因ともなっていた保管場所についても見直され、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。
上記の内容は2020年7月10日に施行されます。
まとめ
どんどん進む高齢化や環境の変化に対応するため、約40年ぶりに見直される相続の法改正。
財産目録がパソコンで作成できること、遺言書を法務局に保管できることなど、今までの常識を覆す改正もあるので、今後のためにもぜひチェックしておきたいですね。
親族同士でも新たな相続法を確認し合って、いざという時にもトラブルがないようにしましょう。
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