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法定相続人である子どもではなく孫に土地を相続させる方法

法定相続人である子どもではなく孫に土地を相続させる方法

2019/07/23

自分名義の土地を我が子ではなく、孫に直接相続したいと考える人もいます。

 

基本的に法廷相続人として認められているのは配偶者、第1順位の子、第2順位の直属尊属(親や祖父母)であり、孫に相続権は生じません。

 

でも正式な手順を踏めば、自分の土地を孫に相続させることは可能なのです。

 

そこで今回は、土地などの財産を孫に直接相続させる方法について紹介します。


孫に直接祖父名義の土地を相続させるには?


孫に土地を相続させる


法定相続人ではない孫に直接、土地を相続させるには以下の2つの方法があります。

 

●孫を養子にする

 

役所で養子縁組届を出して孫を祖父の養子にすれば、孫は第1順位の法定相続人となり、祖父名義の土地の相続権が与えられます。

 

この場合、他に相続人がいれば遺産分割協議が必要となるため、孫が土地を相続できるかどうかは協議によって決めなければいけません。

 

●土地を孫に遺贈する

 

祖父名義の土地を孫に遺贈する旨の遺言を書いておけば、法定相続よりも優先され、実行されます。

 

この場合、遺産分割協議を経ることなく孫は祖父名義の土地を相続することができます。


祖父名義の土地を孫に相続させるときの注意しておきたいポイント


ただ、孫に土地を相続させるときに注意しておきたいポイントがいくつかあります。

 

第一に、孫の相続税は通常の法定相続人より多く加算されるということです。

 

土地を含めた相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税が課税されますが、孫に相続させた場合はさらに2割の税金が加算されます。

 

自分の子どもが先に亡くなっていてその子(自分の孫)が代襲相続人になる場合を除き、孫を養子にしたときも同様に加算されるので注意が必要です。

 

また遺言によって孫に相続させる場合、祖父名義の土地を「相続させる」ではなく「遺贈する」と書くことも覚えておきましょう。

 

なぜなら、法廷相続人に対しては「相続」、法定相続人以外に対しては「遺贈」という言葉を使うのが正式な遺言書のポイントだからです。


まとめ


上記のような手続きを踏むことで、本来は法定相続人になり得ない孫に祖父名義の土地を相続させることができます。

 

節税を目的にする場合は、相続税の加算などもあるため一概に節税になるとは限らず、ケースによっては生前贈与した方がよい場合もあるでしょう。

 

しかし大切な土地や財産を自分の思うように残したいのは当然のこと。

 

いずれにしても孫への相続や遺贈をしたいと考えたら、専門家に相談してみるなど慎重に行うことをおすすめします。

 

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