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預貯金の相続はどうするの?手続きの流れを解説します!

預貯金の相続はどうするの?手続きの流れを解説します!

2019/08/06

大切な家族が亡くなった際、遺族の方は様々な手続きを行う必要があります。

 

その中でも相続に関するものは、多くの問題が絡みスムーズには行かないことも。

 

この記事では、預貯金の相続の流れをわかりやすく解説していきます。


預貯金相続の手続きの流れ


預貯金相続の手続きはどうする?


まず、故人名義の口座の取引金融機関に連絡をしましょう。

 

預貯金の払い戻しの手続きには、取引先金融機関へ書類を提出する必要があります。

 

故人の死亡の記載にある戸籍謄本や相続人の印鑑証明など、ケースによって必要な書類は異なりますので注意してください。

 

特に、法的に有効な遺言書の有無で必要書類が大きく変わります。

 

遺言書がある場合は、指定された相続人のみで払い戻しができます。

 

必要書類は、遺言書と検認調書または検認済証明書、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、受遺者(遺言により財産の受取人として指定された人)の印鑑証明書などです。

 

一方遺言書がない場合は、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書が必要になります。

 

また、既に遺産分割を協議している場合は、全員の実印がある遺産分割協議書の提出も必要です。

 

遺言書がない場合は、原則的に預貯金の払い戻しは相続人全員の同意が必要となります。


預貯金相続の手続きの注意点


大きな注意点は、故人の死亡届を金融機関に提出すると、手続きが終わるまでその口座から入出金ができず口座が凍結されることです。

 

誰かが勝手に預貯金の払い戻しができたら、他とのトラブルになるケースも多いためこういった措置が取られています。

 

しかし、葬儀費用や生活費などでどうしても遺族にお金が必要になる場合もありますよね。

 

201971日から、「遺産分割前の相続預金の払い戻し制度」が施行されました。

 

この制度は、必要書類を取引金融機関に提出することで、遺族がそれぞれ単独でも払い戻しができる内容となっています。

 

ただし、注意点としてこの制度が適用されるのは当面の生活費や葬式費用などの払い戻しの必要性が認められて、他に影響を及ぼさない範囲においてのみとなります。

 

詳しくは各金融機関に確認しましょう。


まとめ


遺族の中で誰が相続人かなどを確認する流れや、相続人全員の実印を揃えたり遺産分割を協議したりする流れは、とても骨が折れますよね。

 

今回は預貯金について説明いたしましたが、不動産の場合や相続税の問題もあります。

 

しっかり手続きの流れや注意点を把握し、いざという時に備えておくことで相続のトラブルを回避しましょう。

 

不動産相続に関してお困りの方は、ぜひLINES不動産販売へお気軽にご相談ください。

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