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相続の限定承認(限定相続)とは?メリット・デメリットを知ろう

相続の限定承認(限定相続)とは?メリット・デメリットを知ろう

2019/06/18

相続の限定承認は“限定相続”とも呼ばれており、親が借金を残して亡くなった際などに検討をおすすめできる一つの手段です。

 

すべての財産を放棄する制度ではないので、うまく利用すればマイナス財産を背負わずにすみます。

 

今回は限定承認について解説しますので、一つの相続の形としてメリットとデメリットを押さえておきましょう。


相続の限定承認(限定相続)は遺産分割の一つ


不動産相続の限定承認とは?


相続の限定承認は、プラス財産(預貯金・不動産などの経済的価値のある財産)の範囲内で、マイナス財産(債務など支払い義務のある財産)を相殺する遺産分割です。

 

プラス財産がマイナス財産よりも多ければ、相続した財産でマイナス財産を返済し、残りのプラス財産を相続します。

 

反対に、マイナス財産が多ければ、プラス財産の範囲内でのみマイナス財産を返済し、それ以上のマイナス財産の相続を放棄することが可能です。

 

なお、遺産分割には「1単純承認」「2相続放棄」「3限定承認(限定相続)」の3種類があり、すべての財産を引き継ぐ1から、2や3への変更は原則できません。

 

プラス財産とマイナス財産の割合が不明瞭な場合は、とりあえず限定相続にしておくとよいでしょう。


相続の限定承認のメリット


相続の限定承認のメリットは、借金を手放せて不動産を手元に残せる点です。

 

以下にて、詳しく解説します。

 

・借金の支払い義務がなくなる

マイナス財産の相続はプラス財産で返済できる分のみなので、仮に相続する財産がトータル的にみてマイナスであっても、相続した財産以上の借金を肩代わりする必要はありません。

 

・不動産を手放さずにすむ

土地や持ち家などの相続財産は換価処分(財産を処分して金銭にし、債務の返済にあてる)されますが、不動産の価値に相当する資金を支出できるなら、不動産を手元に残すことが可能です。

 

加えて、限定承認を行う相続人には「先買権(相続した不動産を優先して購入できる権利)」が与えられます。

 

そのため、仮に不動産が競売にかけられてしまっても、先買権の行使によってその不動産を買い戻せるので、家業を続けるために不動産を手放したくない、亡くなられた方と一緒に住んでいたから自宅を取られると困るという方も安心です。


相続の限定承認のデメリット


相続の限定承認のデメリットは、多くの手間と税金負担です。

 

相続人全員の申し出が必要

限定承認の手続きは、相続人全員が家庭裁判所へ申し出る必要があります。

 

また、財産の引き継ぎを知ってから3ヵ月以内に行わなくてはいけません。

 

譲渡所得税の発生と減税制度の利用不可

限定承認ではプラス財産とマイナス財産が相殺されるため、ほとんどの場合で譲渡所得税はかかりません。

 

しかし、不動産などの含み益がある財産においては、不動産売却時に収入があったとみなされることがあるため、「みなし譲渡所得税」がかかる可能性があります。

 

相続財産が金銭のみなら問題がありませんが、場合によっては債務相続を知った日から4カ月以内に「準確定申告」を行わなくてはならないため、限定承認を行う際は事前に調べておきましょう。

 

この他、相続税の減税制度(居住用財産の譲渡における“3,000万円特別控除” など)を受けられないなどのデメリットもあります。


まとめ


限定承認は、財産のプラスマイナスがわからない、家業を再建したい、手放したくない形見があるといった方におすすめの遺産相続です。

 

申請の時間が限られている他、手続きに手間がかかるので、そのときになって慌てないためにも、家族で話し合っておくとよいでしょう。

 

不動産相続に関してお困りの方は、ぜひLINES不動産販売へお気軽にご相談ください

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