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不動産相続が発生したら早めの登記をしたほうがいい理由を解説

不動産相続が発生したら早めの登記をしたほうがいい理由を解説

2019/05/14

不動産の所有者が亡くなられると、相続に関する登記手続きが必要になります。

 

家族が亡くなられたときは精神的にもつらくて大変ですが、避けては通れない道なので、いざという時のためにどのような手続きをすべきかを把握しておきましょう。

 

今回は、不動産相続を何も手続きしないで放置すると、どのようなトラブルやリスクが発生するのか解説します。


不動産の相続手続き

 

不動産の相続手続きで重要になる名義の変更


不動産の所有者が亡くなられると、名義の書き換えが必要になります。

 

誰が不動産の所有者なのかを明確にするための手続きなので、残されたご遺族で不動産の用途を話し合った上で、必ず手続きを行いましょう。

 

相続放棄の手続きなしでも安全?不動産の相続登記が放置される理由


大まかにいえば、不動産の相続手続きに期限はありません。

 

焦る必要はありませんが、だからといって放置し続けるのは避けたいところです。

 

ただし、以下の相続手続きに関しては期限が定められています。

 

まず、相続税の手続きは、亡くなられた日から10カ月以内です。

 

亡くなられた方の確定申告を代わりに行う準確定申告は、亡くなられた日から、4カ月以内です。

 

次に相続放棄は、所有者が亡くなられた日から3カ月以内の手続きが必要と法律で定められています。

 

不動産を相続するつもりがなく、正式に相続放棄するなら3カ月以内に手続きをしなければなりません。

 

不動産の相続登記自体に期限はありませんが、相続手続きに付随して期限が決められているものもありますので、該当する場合はご注意ください。

 

不動産を相続せずに放置するとどんなリスクが起きるのか


不動産の所有自体に関しては、不動産の相続登記をしないままでも、勝手に第三者に名義が変わることはなく、故人名義のままでも権利そのものは存続しています。

 

名義は何十年も消滅せずに継続するので、そのままでもとくに問題はありません。

 

しかし不動産を売却したい場合は、故人の名前のままで勝手に売却することはできませんので、相続人名義への変更が必要になります。

 

また、第三者に譲渡する場合も同様です。

 

相続を放棄していなければ、受け継いでいると想定されます。

 

受け継いだ人の名義に変更しなければ、売却も譲渡もできません。

 

不動産を相続せず放置すると対処困難になる可能性も


不動産相続自体には期限がなくても、放置しているといざ手放すときに手続きが複雑になるリスクがあります。

 

故人名義のままの不動産は、正式に次の名義が決まるまで、法的に認められる相続人が全員で共有している状態になっています。

 

年数の経過で亡くなる人が出れば、権利は別の人に継承されて、知らないうちに相続人はどんどん増えていきます。

 

売却などの際は相続人全員の同意が必要ですが、人数が多いほど賛同を集めることが難しくなります。

 

このように、長期間放置すればするほど確認しなければならない権利に該当する人物が増え、あらためて売却や譲渡のために名義を書き換えようとする時にはとんでもなく複雑化していることもあります。

 

相続人の中には、高齢化のため認知症を発症して協力が難しいケースも出てくるので、長期間の放置は大きなリスクがともなうことを覚えておきましょう。

 

まとめ


不動産の相続登記は、切羽詰まって行動する必要はありません。

 

何も手続きを行わずに放置している期間は、ずっと故人の名義のままです。

 

しかし相続放棄しないのであれば、権利が複雑化してしまう前に、手続きを実施しておきましょう。

 

大阪府門真市で相続した不動産の売却についてお悩みの方は、LINES不動産販売までぜひお問い合わせください

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