法定相続とは何か?権利や順位そして範囲から知ろう
2019/05/07
法定相続には、順位や範囲といったあらかじめ決められた事柄があります。
それに該当する人が、相続を受け取る権利を持っています。
相続問題は親族間でもトラブルになりやすく、仲の良かった家族の間に溝ができてしまうケースも少なくありません。
特に不動産相続は揉めやすいと覚えておきましょう。
今回は法定相続とは何かと、相続人の順位や範囲についてお伝えします。
法定相続とは:順位を知る
亡くなった人の遺産を受け取る人を相続人と言い、法定相続とは相続人と相続分を指します。
また、相続人が決められている場合はその相続人と配偶者が、相続の受け取りをすることができます。
相続を受け取ることができる順位は、1位が子供、2位が親、3位が兄弟姉妹です。
例えば、3人家族で父親が亡くなったとなると、配偶者の母親と1位の子供が相続人となり相続分は頭割りとなります。
亡くなった人に子供がいない場合はどうなるでしょうか。
その場合は、2位の亡くなった人の親が相続人になります。
つまり、相続を受け取るのは配偶者と亡くなった人の親になります。
相続分は3分の2が配偶者、3分の1は親が受け取ります。
亡くなった人に子どもだけでなく親もいない場合は、3位の兄弟姉妹が配偶者と共に相続人となります。
そのときの相続分は、配偶者が4分の3をそして兄弟姉妹が4分の1を受け取ることになります。
順位だけでなく法定相続の範囲と必要書類も把握しておく
法定相続の手続きをスムーズに行うために、法定相続ができる範囲と書類について知っておきましょう。
まずは範囲についてですが、相続人の子供が亡くなっている場合は範囲が相続人の孫まで拡大されます。
つまり、相続の受け取りは配偶者と孫の二人です。
また、相続人の子供が亡くなっていて孫もおらず、親も亡くなっている場合は、相続の受取人は相続人の通常は兄弟姉妹になります。
兄弟姉妹も亡くなっている場合は、甥や姪が相続人となります。
続いて、相続の手続きに必要な書類についてです。
手続きを進めるには亡くなった人の戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本を見ながら相続可能な範囲を確認し、法定相続の手続きが進められます。
まとめ
法定相続の言葉自体に難しさを感じる人は、まずは正しい知識を身に付けましょう。
法定相続は自分に関係ないと思わずに、不動産も含めて将来的には遺産の話し合いをするかもしれないという気持ちで、興味を持てば知識も身に付きやすくなるでしょう。
不動産の相続の件でなにかお困りでしたら、お気軽にLINES不動産販売までお問い合わせください。