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遺産分割とは?相続時にトラブルとならないための対策

遺産分割とは?相続時にトラブルとならないための対策

2019/05/05

親や配偶者など近い家族が亡くなった際、ただ悲しんでばかりもいられません。

 

済ませなくてはならない手続きは山のようにありますが、その一つが、遺産を誰がどの程度相続するかを決める「遺産分割協議」です。

 

遺産や相続人が多ければ多いほど、家族や兄弟間でトラブルが起こってしまう確率も高くなってしまいます。

 

いざ相続をする際に、トラブルを回避するためにも遺産分割についての知識を学んでおきましょう。


遺産分割のイメージ画像


遺産分割が必要になる相続とならない相続

 

遺産を相続する際、必ずしも遺産分割が必要とは限りません。

 

例えば故人が遺言を残していた場合は、その内容が優先されるため、遺産分割は不要です。

 

また相続人が1人しかいない場合や、相続人がいなかったり、いても全員が相続放棄をした場合なども、協議はいりません。

 

遺産分割協議に加わるべき相続人とは

 

法定相続人に当たるのは配偶者と血族です。

 

配偶者は常に相続人となりますが、他の血族に関しては順位が決められています。

 

順位が高い人が相続人になるのですが、同じ順位の人が複数いる場合は、その全員が相続人となります。

 

相続人となる血族の順位は、第1位が子および子の代襲相続人、第2位は両親などの直系尊属、第3位は兄弟姉妹および兄弟姉妹の代襲相続人となります。

 

また遺言書で遺贈を受けた場合、ケースによっては遺贈を受けた人も遺産分割に参加しなくてはいけません。

 

遺贈とは、遺言などで遺産を譲ると書かれていた場合にもらえるものですが、これには「特定遺贈」と「包括遺贈」の2タイプがあります。

 

特定遺贈とは、特定の不動産や物を遺贈する方法で、この場合には相続内容がはっきりしているため遺産分割協議への参加は不要です。

 

しかし「遺産の30%を遺贈する」などのように、具体的に何を受け取るのかが不明瞭な包括遺贈の場合は、相続人として遺産分割に参加しなくてはなりません。

 

遺産分割でそれぞれが相続する割合

 

相続人が複数いる場合は、「法定相続分」に則って分配する割合を決めます。

 

配偶者と子どもの場合は半分ずつ、配偶者と親の場合は配偶者が3分の2、親が3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

 

兄弟姉妹が複数いる場合は、その4分の1の遺産を兄弟の人数で分割します。

 

まとめ

 

元は仲が良かったはずの家族間でも、トラブルの種となってしまいがちな遺産相続。

 

しかしながら、面倒だからと放置しておくといつまでたっても相続の手続きができません。

 

いざという時に遺産相続でトラブルにならないためにも、被相続人となる人を中心に、関係者みんなで話し合いを進めておくことをおすすめします。

 

大阪府門真市や守口市で相続した不動産について手離す方法をお考えの方は、LINES不動産販売までお気軽にお問い合わせください

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