不動産相続や生前対策で便利な公正証書遺言とは?
2020/03/03
不動産相続や生前贈与の際に公正証書遺言をつくっておくと便利、という話を聞いたことがあるかもしれません。
公正証書とはそもそも、どのようなものなのでしょうか。
公正証書の概要と作成方法、不動産相続や生前対策での活用方法について詳しく見ていきましょう。
公正証書遺言って何?不動産相続や生前対策で必要になる理由
高齢化社会の日本では、遺言の書き方についての関心が高まりつつあります。
遺言にはいくつかの種類がありますが、ここでは生前贈与などの際に有効であるといわれている公正証書遺言の概要について見ていきましょう。
公証人が作成する遺言のこと>
公正証書とは、公証人とよばれる専門職によって作成された公的文書のことです。
そして、公証人の立ち会いのもとで作成された遺言のことを公正証書遺言といいます。
公証人は各地方自治体の公証人役場に常駐しており、遺言にかぎらず、公的文書作成の依頼があればただちに依頼を遂行できる体制をととのえています。
遺言は個人でも作成することができますが、いわゆる自筆遺言は法的拘束力が弱いため、最近では公正証書の形で遺言を残すのがひとつのトレンドになりつつあります。
不動産相続や生前対策で公正証書を作成するメリットとは?
法的拘束力が強く、不動産相続や生前対策の場合に役立つとされている理由、メリット・デメリットについて具体的に検証していきましょう。
確実に遺言を執行できる>
公正証書の形で遺言をつくる最大の利点は、自分の希望通りに遺言を残すことができることです。
遺言書には厳密に定められた書式があり、正式なフォーマットから少しでもはずれていると法的効力が認められず、不動産相続や生前対策の際に思わぬ損をしかねません。
公正証書であれば法的にも絶対的な効力があるため、法廷の場でも公的文書として通用します。
作成には費用と手間がかかる>
公正証書の形で遺言を残すうえで懸念されるのが費用の問題です。
公証人に依頼する段階で一定の費用がかかり、さらにふたり以上の証人を確保する必要があるため、依頼から証書登録までにはそれ相応の時間が必要になります。
遺言は当人の死後に作成しても一切の効力を発揮しませんので、作成期間を見越したうえで、余裕をもって公証人に依頼をしておきましょう。
まとめ
公正証書遺言とは公証人の立ち会いのもとで作成された遺言のことで、不動産相続や生前対策の場面でも法的効力を発揮します。
作成には費用と手間がかかりますが、不動産相続や生前対策に先だって作成することで相続トラブルを未然に防ぐことができますので、あらかじめ作成のプロセスを把握しておきましょう。
不動産相続に関してお困りの方は、ぜひLINES不動産販売へお気軽にご相談ください。