不動産相続の「物納」とは?メリット・デメリットを考察!
2020/02/18
不動産の相続税が納付できない…と困っていませんか?
場合によっては、現金で納付できないこともあるでしょう。
そんなときに活用できるのが「物納」です。
物納とは、お金ではなく不動産などの現物で相続税を納付できる制度。
物納のメリットとデメリットをしっかり把握して、不動産相続に役立てていきましょう。
今回は、不動産相続の物納についてご紹介していきます。
不動産相続の物納におけるメリット
まずは、不動産相続での物納について、メリットを紹介します。
物納のメリットは、不動産の買い手が見つからない場合でも相続税を納付できることです。
相続税の納付期限は、相続開始を知った日から10か月以内と定められています。
期間内に不動産を売却できれば金納でも問題ないですが、田舎などはなかなか買い手が見つからないことも多いかと思います。
万が一売却できなくても、現金の代わりに不動産で納付できるので安心です。
物納申請手続きをすれば履行まで1~2年の期間があるため、焦って売却をするのは避けましょう。
また、相続税評価額を下回る場合は物納がおすすめ。
物納に関しては、相続税評価額が低くても納めることが出来るので、売却するよりお得なケースもあります。
さらに、利子税・加算税・延滞税および連帯納付責任額・譲渡所得税がかからないこともメリットです。
不動産相続の物納におけるデメリットは?
つづいて、不動産相続の物納におけるデメリットを紹介します。
物納のデメリットは、不動産を売却したときと同じように経費がかかることです。
相続した不動産は、境界確定や測量をおこなってからしか物納できません。
そのため、売却と同じように経費が発生します。
また、物納でも不動産への仲介手数料がかかることも覚えておきましょう。
相続税と同額の不動産はないことから、土地を分けて物納しなければいけないこともデメリットです。
残った土地が不整形になると、価値が下がる可能性も。
さらに不動産に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任がある5年間は納税者が負担して修繕する必要があります。
万が一物納を断られた場合は、延納期間の利子税がかかることもデメリットです。
相続した不動産は、不動産会社に査定してもらうことが重要です。
まとめ
不動産を相続した際にかかる相続税は、決して安い金額ではありません。
相続した不動産の市場価値が低い場合や、すぐに買い手が見つからない場合は、物納がおすすめです。
ただし申請期間を1日でも過ぎたら認めてもらえないため、手続きは十分に注意をしておこないましょう。
私たちLINES不動産販売では、不動産売買を取り扱っております。
不動産相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。