不動産の相続税を払えない場合は延納を検討!手続きや注意点まとめ
2020/01/28
一生のうち、何度も経験することはない相続。
しかし相続は法的に決められたさまざまなルールがあり、守らないとペナルティを受ける場合があるのです。
今回は、不動産を相続した場合の相続税についてご紹介します。
不動産の相続は特に金額が大きくなるので、いざというときに利用できる延納制度を取り上げます。
不動産の相続税を延納できる要件
相続が発生した場合、その金額に応じて相続税の支払いが必要になります。
相続税は、期日までに現金で納税しなくてはいけません。
不動産を相続すると、不動産の価値に応じて相続税額が決まります。
しかし不動産の場合は、すぐに換金することが難しい場合も。
このとき利用できるのが「延納」制度です。
延納を申請するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
具体的に4つの要件をご紹介しましょう。
1)相続税額が10万円を超えた
2)金銭での納付が困難な金額
3)「延納申請書」と「担保提供関係書類」を期限までに提出
4)担保の提供
つまり、払える経済状況だけどすぐ払いたくない、という場合は延納が使えないことになります。
また担保がない場合は、延納が許可されない点にも注意が必要です。
なお、納付税額が100万円以下で延納期間が3年以内の場合は担保不要です。
土地を担保として提供する場合は、担保の要件を満たす必要があります。
延納を検討する前に自分が要件を満たすのかを確認し、早めに必要な手続きを進めるようにしましょう。
不動産相続税の延納にかかる利子税は?
延納は、相続税を分割で支払うことができる制度です。
この延納を利用すると、相続税に利子税が加算されるのです。
利子税率は、相続税の対象になった財産に不動産がどの程度の割合で含まれているかで変わります。
また、延納する相続税の対象が、動産部分か不動産部分かでも変わります。
2020年時点では、相続財産のうち不動産割合が75%以上だった場合、動産にかかる利息割合は1.3%、不動産部分は0.8%です。
ただし不動産の割合が50%未満の場合、すべての相続税額に対して年の利息割合が1.4%となります。
なお利息は元金にのみかかるため、返済が進み元金が減れば利息も減ります。
つまり、利子税額は年々減少していくのです。
まとめ
相続税は必ず払わなくてはいけない税金です。
滞納をすると、財産の差し押さえなど大きなトラブルにつながる可能性があるので、忘れずに期日までに対応するようにしましょう。
万一支払えない場合は、なるべく早く役所に相談するようにしてください。
大阪府門真市で不動産相続についてお悩みの方は、LINES不動産販売までぜひお問い合わせください。