借地の実家を相続!不動産相続前に押さえておきたい借地権のはなし
2019/12/24
遺産を相続する場合、不動産については建物や土地のイメージが強いですが、実は不動産に関わる権利関係も相続の対象となります。
今回は、不動産に関わる権利のひとつである借地権の相続について、相続放棄できるのか、放棄した場合の原状回復義務についても説明していきます。
不動産相続と借地権:相続放棄できるのか
借地権とは、建物を建てるために地代を払って他人から土地を借りる権利のことです。
相続の際に借地権が関係してくるのは、実家が建っている土地が借地だったというケースでしょう。
この場合、相続人は借地権を相続することになります。
遺産相続は単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかとなりますが、もし、被相続人の財産にマイナスの財産が多く相続を放棄した場合はどうなるでしょうか。
その場合には、他に同一順位の相続人がいればその方が、いなければ次の順位にあたる方が相続することになります。
相続においては権利も財産の一種と見なされ、かつ相続放棄はすべての遺産を放棄することを指すため、借地権だけを限定して放棄できるわけではありません。
また、借地権の相続は土地の相続に近しいとされ、相続税評価額によって相続税が課税されることにも注意が必要です。
不動産相続と借地権:更地にする必要性
さて、相続放棄をしたとして、借地の上に建っている実家はどうしたら良いのでしょうか。
他人から借りている土地に家を建てているわけですから、その土地を返す際は建物を取り壊して更地にして返さなければいけないと思う方も多いでしょう。
しかし相続放棄をおこなうと「相続人ではなかった」と見なされるため、建物を更地にして返す義務はありません。
この場合、更地にする義務(現状回復義務)は次の相続人が負担することになります。
誰も相続人がいなければ、他の財産と同様に国のものとされます。
相続財産に借地権があった場合に単純承認するか相続放棄するかについては、いくつかの判断ポイントがあります。
そのひとつは、相続後に借地権を利用する意思があるかどうかです。
その土地に実家が建っていて今後も利用する予定があり、かつマイナスの遺産が多くなければ、単純承認すべきでしょう。
その他にも、その借地権に売却する価値があるかどうかなどの判断ポイントがいくつかあります。
専門家のアドバイスを受けながら、慎重に検討するとよいでしょう。
まとめ
相続した遺産に借地権が含まれている場合、他の不動産とともに借地権を相続することになります。
相続を放棄すると借地権もいっしょに放棄することになるため、借地に建てていた建物を取り壊して更地にする義務はありません。
不動産相続に関してお困りの方は、ぜひLINES不動産販売へお気軽にご相談ください。