相続発生時の財産調査の内容とは?今からできる準備を紹介
2019/12/17
資産を持っている人が亡くなった場合、配偶者や子どもなどにはそれらの財産を相続する権利が発生します。
現金など価値が明確で分割しやすいものならいいですが、土地や建物などの財産は、価値の算定や配分が簡単ではありません。
また、相続の際は法律で決められた形式や期限があるため、知らずにいると大きな損をしてしまう場合も。
そこで、相続時に必要な財産の調査について、内容と対象をまとめました。
相続する財産の調査はいつまで?
調査はいつまでに済ませるべきでしょうか。
遺産相続では、被相続人が亡くなったあとに、持っている財産や負債を、相続の権利を持つ相続人が共有します。
そのため財産の正確な把握のために必要なのが財産調査です。
相続に関する事柄は法律で定められていますが、その中で手続期限が設けられているものがあります。
資産調査をいつまでにすべきかは明記されていませんが、相続税の申告と相続放棄に関係が深いため、この期限の影響を受けます。
まず、財産を相続した場合、その内容に応じて相続税が発生します。
この申告期限が、相続開始日から10か月なのです。
相続開始日は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日からカウントされます。
しかし、調査に10か月かけられるわけではありません。
相続放棄をする場合は、3か月以内の申告が必要になるので、実質的に財産調査のリミットは3か月しかないのです。
相続時の財産調査の対象
財産調査は、対象となる財産のリストアップから始まります。
代表的な調査対象は下記の3種類です。
・預金、金融商品
・不動産
・債務
そのなかでも、優先して調査すべき財産は不動産についてです。
理由は、把握していない土地や借家などを所有している場合があるためです。
不動産は価値が高い場合もあるので、後から発見された場合などは揉め事の原因になります。
不動産の所有権を取得した際に「登録済権利証」が発行されるので、この権利証か、毎年4~6月頃届く固定資産税納税通知書で確認できる場合が多いです。
これらの書類はないが、所有している不動産に見当がついている場合は、可能性がある自治体で「名寄帳」を閲覧し、確認しましょう。
所有している不動産が見つかった場合、固定資産評価証明書の発行を依頼し、法務局で登記簿謄本を取得します。
被相続人本人に確認できるうちに調査を進めることも必要です。
まとめ
相続の可能性がある不動産を持っている場合、事前の準備がオススメです。
状況によっては相続が発生する前に処分するほうが、メリットが大きい場合もあるため、親世代と相続人同士で話し合って、対応を検討しておくようにしましょう。
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