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不動産の相続は3つの種類がある!限定承認を知って賢く相続しよう

不動産の相続は3つの種類がある!限定承認を知って賢く相続しよう

2019/11/26

不動産相続の問題は面倒なことが多いと思われています。

 

今も不動産相続で困っている方もいるでしょう。

 

多くの人は弁護士に頼んだり、司法書士の方にお願いしたりしているのではないでしょうか。

 

相続がスムーズにすすむためにも、私達もあらかじめ相続について知っておくことが大切でしょう。

 

今回は限定承認をはじめとする相続の方法についてお伝えいたします。

 

ぜひ参考になさってくださいね。


不動産相続の種類 限定承認


不動産を相続する方法の違いを知ろう!限定承認とは?

 

相続には3種類の方法があります。

 

全てを相続する単純承認が一番馴染みのある相続方法ではないでしょうか。

 

この場合財産も借金も全て相続することになります。

 

あらかじめ被相続人の借金などは知っておく必要があるでしょう。

 

また、借金などの負の財産は相続しないという限定承認があります。

 

とても魅力的な相続の方法ですが、手続きが煩雑なためなかなか利用する方がいないのが現状です。

 

相続人にとって、この限定承認はとてもメリットが大きいので、ぜひ相談してみることをおすすめします。

 

最後のひとつは相続放棄です。

 

これは相続を放棄してしまうということで、一見簡単でいいと思われがちですが、自分の相続権がだれかに移ることを忘れてはいけません。

 

借金があった場合それも他の相続人に移ってしまうので、その人とのトラブルがおきてしまうこともあるでしょう。

 

また、一度放棄してしまったらもとに戻すことはできませんので、よく考えて放棄することも大切です。

 

3つの相続の違いを紹介しましたが、相続人は熟慮期間の間に結論を出すように努めなければなりません。

 

不動産の相続で限定承認をする際の熟慮期間はどれぐらい?

 

限定承認も含めた相続については、相続人に「どの相続手段を使うか」を決めるための熟慮期間が設けられています。

 

熟慮期間は相続人になった時から3ヶ月です。

 

その間にどのような相続をするか決めなくてはなりません。

 

もし、答えが出ない場合は家庭裁判所に熟慮期間の延長の申立をする必要があります。

 

また、後で借金があったことなどが分かった場合は、熟慮期間を過ぎていても例外的に相続放棄することができます。

 

遺言による相続も可能ですので、生前に遺言を書いてもらうことでも相続ができます。

 

この場合、遺言書は法的に認められる書式でなくてはなりません。

 

どのような場合でも弁護士など力になってくれる人に相談することは必要になってくるでしょう。

 

まとめ

 

相続はだれにとって頭の痛い問題かもしれません。

 

土地だけでなく、不動産などの相続もある場合、どの相続方法がいいのか、それぞれの違いも含め考える必要があるでしょう。

 

事前に情報を知っていることは、明るい相続にとってとても必要です。

 

ぜひ上の情報を頼りに、スムーズでトラブルのない相続を目指してみてください。


大阪府門真市で不動産相続についてお悩みの方は、LINES不動産販売までぜひお問い合わせください

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