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親の家を不動産相続後した後に売却するときに3,000万円の特別控除は使える?

親の家を不動産相続後した後に売却するときに3,000万円の特別控除は使える?

2019/11/19

親が住んでいた家を不動産相続したものの「家が別にあるので住む予定がない」「リフォームにお金がかかる」「賃貸用に活用するのが難しい」など、何らかの理由で手放すケースは多いものです。

 

そのときにかかる税金が気になりますが、自分も住んでいた場合や2019年末までに売却する場合などは、3,000万円の特別控除という税負担が軽くなる制度を使えるケースがあります。

 

ここでは、3,000万円の特別控除の概要と適用要件などをご紹介します。

 

これから不動産売却を考えている人は、ぜひチェックしておいてください。


不動産相続後に売却 3,000万円特別控除


不動産相続後に売却をするなら必見!3,000万円の特別控除の概要と適用要件

 

3,000万円の特別控除とは、自分が住んでいるマイホームや住まなくなってから3年以内の家を売ってプラスになったとき、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度のこと。

 

つまり、3,000万円までは実質的に税金がかからないということです。

 

住んでいた期間に制限はありませんが、住宅ローン控除との併用は不可で、3年に1度しか適用できないなどの要件があるのが特徴。

 

自分が所有しているマイホームだけでなく、親が住んでいた家に自分も同居していた場合もこの3,000万円の特別控除の対象となるので、あてはまる人は税務署や税理士などの専門家に確認するのが良いでしょう。

 

不動産相続後に売却をするなら必見!空き家も期間限定で3,000万円の特別控除が使える

 

上記の3,000万円の特別控除は、相続した家に自宅として住んでいないと受けられませんが、空き家でも期間限定で3,000万円の特別控除が受けられるケースもあります。

 

対象となるのは、1981年5月31日以前に建てられた家で、相続するまで親が一人暮らしをしていた家を、2016年4月1日~2019年12月31日までに売却したケースです。

 

ただし、住宅が決められた耐震基準を満たしていること(耐震基準をクリアしていない場合は更地にするか耐震リフォームをすること)、親族などに売却していないこと、売却代金の合計が1億円以下であることなどの条件を満たす必要があるので、必ず専門家に確認するようにしてください。

 

まとめ

 

「今後住む予定がない」などの理由で、親の家を不動産相続した後に売却するケースは少なくありません。

 

自分も自宅として住んでいた場合は3,000万円の特別控除を活用して課税額を抑えることができますし、空き家の不動産相続をした場合も、2019年末までに売却をすればこの特例が認められるケースもあります。

 

ただし、さまざまな条件があるので、専門家に相談しながら賢く制度を活用するようにしてください。


私たちLINES不動産販売では、不動産売買を取り扱っております。

 

不動産相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください

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