賃貸物件を相続する場合の賃貸者契約書や敷金はどうするとよいのか
2019/09/10
マンション・アパートの賃貸物件を相続することになった場合、賃借人の家賃や敷金などどのように引き継げばよいのでしょうか。
突然の身内の不幸などで、相続についての準備ができておらず焦ってしまうことが無いように、正しい対処方法を知っておきましょう。
賃貸物件を相続するには賃貸者契約書はどうするとよいのか
賃貸者の死亡によって相続する場合、不動産の所有権のすべてが継承されます。
相続人が複数いても、賃貸物件の取得権のある相続人が継承者として、地位を受け継がなくてはなりません。
賃貸物件の貸借者に迷惑と心配をかけないためにもスムーズに相続したいと誰しも考えます。
しかし、相続するからといって特別な再契約は原則として行う必要はありません。
賃貸者契約書を再発行して、貸借者と再契約などの手続きは不要で、早急にしなくてはならないことといえば家賃の支払先についての変更です。
賃貸者契約書は被相続人が当時貸借者と契約を締結した証明書類ですが、以前と変わらない契約内容のまま相続するため、再契約する必要性がないからだといえます。
しかし、年月が経ってしまい過去のことで万が一訴訟が起こったとき、賃貸者契約書の名前が違うことで、更にややこしくなることも考えられます。
そのような法的トラブルを防ぐためにも継承したらなるべく早めに賃貸者契約書を作成しなおしましょう。
賃貸物件を相続してからは貸借者の契約書類から家賃の管理などを徹底して、上手く引き継ぐことが重要です。
賃貸物件を相続する際の敷金や契約の継承方法
被相続人が死亡すると銀行口座は凍結されてしまうため、家賃の振り込みができなくなります。
そうなる前に早めに新しい振込先について貸借者に通知しなくてはいけません。
賃貸物件の相続者が決まっていない場合、法定相続分として相続者全員に賃料が配当され、過去の賃料がすべて現在の賃貸者に渡るわけではないので注意しましょう。
遺産分割の協議期間内は不動産を相続人全員で共有している状態のため、相続人全員が賃料を受け取る権利があるのです。
たとえ相続者が未定の場合でも相続人のうち誰か一人の口座に振込先を変更し、速やかに居住者に通知することが重要です。
まずは代表が口座を指定して賃料をまとめて管理し、承継者の決定後に賃料を分割して相続人に配当するのがよいでしょう。
被相続人が貸借者から契約時に預かった敷金も相続されるため、賃借人の退去時には返却の義務が生じます。
敷金の返済債務を負うことを理解して新たな賃貸者として賃貸物件の管理を継承しましょう!
まとめ
賃貸物件の相続をスムーズに行うためには、優先順位を考えて貸借者に迷惑がかからないように慎重におこなうことが重要です。
不動産相続に関してお困りの方は、ぜひLINES不動産販売へお気軽にご相談ください。