知っておきたい!不動産の相続登記の流れと注意点について
2019/08/13
親族が亡くなり、不動産相続をすることがあります。
不動産相続をするためには相続登記と言って、不動産の名義を変更する必要があります。
不動産の相続登記はどのように行うのか、その流れや注意点についてお話いたします。
不動産の相続登記の種類や注意点
相続には、大きく分けて3つのパターンがあります。
相続人が皆で話し合いをして決めるケース、遺言の内容に従って相続するケース、法定相続分で相続するケースです。
話し合いで決めるケース以外であれば、トラブルは起こらないのでは?と思うかもしれませんが、そうとは限りません。
遺言で相続するケースでも、相続人全員が遺言内容を拒否すれば相続の配分などを変更することも可能になります。
相続人が1人しかいない場合であっても、相続登記を放置した結果相続人が認知症になってしまい、相続手続きが困難になってしまうこともあります。
相続登記は必ずしもしなくてはいけない手続きなのであるかと言えば、実はそうではありません。
しかし相続登記をしないままにしていると、いざ相続登記をしようとした際にトラブルが起こることがありますので、注意点として留意しておきましょう。
不動産の相続登記の流れ
まず、登記申請書を入手します。
わざわざ取りに行かなくても、法務局のホームページからダウンロードすることができます。
この登記申請書を明記し、必要書類を揃えることが相続登記の手続きの大半になりますが、この申請書がなかなかややこしい書類となっています。
少しでも安く済ませたい場合は自分で全ての手続きを行うことも可能ですが、スムーズに手続きを済ませたいと思うのであれば、司法書士に相談してみるといいでしょう。
ちなみに司法書士に依頼した場合の相場は、1か所辺り5~15万円前後が相場のようです。
必要な書類は、下記の通りとなります。
・相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿抄本):法務局で取得
・被相続人の亡くなった後の住民票から除外された住民票の除票:被相続人の最終住所の役場で取得
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本:被相続人の最終本籍地で減戸籍謄本と除籍謄本を取得後、本籍地が変更されている場合には出生まで一つ一つ集めていきます。
・相続人全員の戸籍謄本:それぞれの相続人が本籍を置いている役場にて取得
・遺産分割協議書、もしくは遺言書:相続人が1人だけの場合には遺産分割協議書は不要ですが、相続人が複数いる場合は作成が必要です。
・相続人全員の印鑑証明、物件を相続する人の住民票
・固定資産評価書:相続不動産の所在地の役場にて取得
これらの書類を集め、法務局で申請します。
必ずしも窓口に行って申請する必要はなく、郵送やオンラインで申請することも可能です。
まとめ
登記申請書の記入以外でも、集めなくてはいけない書類が意外と多い手続きです。
突然親族が他界して、過去に思っていた以上に本籍を移転していたなどもあり、途方に暮れてしまうかもしれません。
そういったことのないよう、生前から話し合いを行っておくと良いでしょう。
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不動産相続に関してのご質問などがありましたら、お気軽にご相談ください。