夫のみ妻のみという子供がいない夫婦DINKS世帯の相続について
2019/06/25
女性の社会進出が一般的となった現在、結婚後も共働きを続ける夫婦が増えてきており、仕事のために子どもを作らないDINKS世帯と呼ばれる家庭も増えてきています。
では、子供がいない家庭の遺産相続はどのようになるのか、考えてみたことはあるでしょうか。
今回は、何かとトラブルになりがちな相続について説明していきますので、後々面倒にならないようにしっかりと理解して準備をしておきましょう。
DINKS世帯を含む一般的な相続
まずは、一般的な相続人の範囲について紹介していきます。
遺産相続には民法で決められた相続範囲というものがあり、基本的にこの相続範囲の人間で遺産を分配します。
相続範囲には第1位子供と代襲者である孫・ひ孫・養子、第2位父母又は祖父母、第3位兄弟姉妹、という3つのグループに分けられています。
配偶者はこのグループ分けに入っていませんが、大原則として相続する権利があるとされているので相続をすることができます。
また、このグループに含まれていない人であっても、効力を持った正当な遺言書で相続の意思が示されてあれば相続することができます。
DINKS世帯の相続は妻のみじゃない
DINKS世帯の相続について、子供がいない為に遺産相続は配偶者である妻、又は夫のみだと多くの方が勘違いされていますが、そうではありません。
先程説明した相続範囲のとおり、夫婦のみの家庭であっても第1位の相続人がいないだけであり、第2位、第3位の相続人がいる可能性も充分に考えられます。
ですので、妻のみ、又は夫のみが相続できるとは限りません。
DINKS世帯の相続はもめやすい
夫又は妻が遺言書を残していなければ、DINKSであっても義父母や義兄弟に相続の権利があり、正当に分配しなくてはいけません。
法定相続という相続の割合目安はありますが、これはあくまでも目安であり、きちんと決まっているわけではないので分配の比率でトラブルになることも少なくありません。
特に夫婦のみのDINKS世帯の場合は、義父母や義兄弟といった義理の親戚とやり取りをしないといけないので、自分の親や兄弟と分配の話をするときよりもめやすいのです。
まとめ
DINKS世帯だからといって配偶者だけが相続できると勘違いしていると、後々のトラブルを招いてしまうかもしれません。
相続というのは子供がいる・いないに関わらず、亡くなった方の一等親、二等親辺りまでがかかわってきます。
自分の相続の事で配偶者に迷惑をかけないようにするためにも、遺言書などをしっかり残すなどして先のことまで見据えておきましょう。
また、遺言書は正確に書かれていないと効力を無くしてしまう場合がありますので、自分で行うのではなく弁護士など専門知識のある方に相談して書くことをオススメします。
DINKS世帯の相続についてなにか不明点などございましたら、お気軽にLINES不動産販売までお問い合わせください!