不動産相続のキホン!経費の計算方法や必要な手続きについて
2019/04/09
いざ不動産を相続した場合、何から始めれば良いがわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産相続をしたときに必要な手続きと、どのような費用がどれくらいかかるのかをご紹介します。
不動産相続にかかる経費:相続の手続き
不動産を相続することが決まったとき、どのようなことから始めれば良いのでしょうか。
・遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合は、基本的にはその内容に沿った相続を行います。
遺言書の有無でその後の手続きも変わってきますので、まずは遺言書を確認しましょう。
・相続税を支払う
相続税の支払い期限は、相続が開始した日から10ヶ月以内となっており、期限を過ぎると延滞税が加算されます。
また、納付は原則として現金での一括払いのみです。
・相続登記(名義変更)を行う
相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人に変更することです。
相続登記に期限はありませんが、名義を変更しないと担保としての利用や売却活動ができません。
不動産相続にかかる経費:相続登記の計算方法
相続登記にかかる費用は、主に以下の2つになります。
・登録免許税
・各種書類(戸籍・住民票・証明書等)の取得費用
登録免許税の計算方法は、相続する不動産の固定資産評価額の0.4%になります。
例えば、固定資産評価額が2000万円の不動産を相続する場合、2000万円×0.4%=8万円です。
この固定資産評価額は、毎年役所から送られてくる納税証明書に記載されています。
相続登記に必要な提出書類の取得費用は、全体で数千円程度の費用です。
不動産相続にかかる経費:相続税の計算方法
相続税は全ての不動産に課税されるわけではなく、「被相続人のすべての相続金額」が「基礎控除額」を超える場合にのみかかってきます。
基礎控除額の計算方法は、「3000万円+600万円×相続人数」で求めることができます。
例えば、相続人が2人の場合では3000万円+600万円×2人=4200万円となり、すべての相続金額が4200万円以下なら相続税の対象外となります。
相続税を計算するには、まずはすべての相続金額を把握する必要があります。
預貯金は額面通りですが、不動産の価格は簡単に求めることができません。
そこでおすすめなのが、「固定資産評価額×1.14」という計算式です。
正確な評価額ではありませんが、おおよその金額はこの計算方法で求めることが可能です。
まとめ
今回は、不動産相続をする場合にかかる経費についてご紹介しました。
相続登記や相続税は、どちらも固定資産評価額を用いればおおよその金額を計算できます。
固定資産評価額は毎年変わりますので、相続前から被相続人と確認しておくと相続後の納税もスムーズに行きますよ。
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