生前の不動産相続対策!自筆証書遺言のメリットとデメリット
2020/02/25
不動産相続を考えるとき、生前に遺言を残しておきたいと思う方も多いのではないでしょうか。
不動産相続に限った話ではありませんが、遺言には公証人が確認して作成する「公正証書遺言」と、自分で作成する「自筆証書遺言」があります。
今回はそのうちの「自筆証書遺言」について、メリットとデメリットをご紹介しましょう。
生前の不動産相続対策!自筆証書遺言のメリット
まずは、自筆証書遺言のメリットから見てみましょう。
①有効とされる条件がゆるやか
自筆証書遺言は、「自筆で書かれている」「日付の記載がある」「署名捺印がされている」など、最低限の条件がきちんと満たされていれば有効とされます。
公正証書遺言と比較すると、条件がゆるやかです。
②内容を秘密にできる
証人2人と公証人の前で作成しなければならない公正証書遺言と異なり、自筆証書遺言は自分ひとりで作成できるので、遺言の内容を秘密にできます。
③費用がかからない
公正証書遺言を作成するには、手数料などがかかりますが、自筆証書遺言ならそういった費用は発生しません。
生前の不動産相続対策!自筆証書遺言のデメリット
それでは次に、自筆証書遺言のデメリットも確認しておきましょう。
①文字を書けないと残せない
自筆証書遺言は、「自筆」である必要があるため、なんらかの理由で字を書くことができなければ遺言を残せません。
②発見できない可能性がある
公正証書遺言は公証役場に保管されますが、自筆証書遺言は自分で保管場所を考える必要があります。
生前に、誰にもわからない場所に保管した場合、突然の事故などで死亡してしまったら、発見してもらえないかもしれません。
またそもそも、遺言があったことすら遺族がわからない可能性も考えられます。
③紛失の可能性がある
きちんと保管していたつもりでも、書類の整理の際など、なんらかの理由で紛失してしまう可能性は拭えません。
④改ざんの心配
保管場所が悪意ある他者に知られた場合、遺言の内容を書き換えられてしまう可能性も考えられます。
④無効になる可能性がある
自筆証書遺言の正式な形式に沿ったものでなかった場合、遺言が無効と判断されてしまう場合があります。
⑤家庭裁判所の検認が必要
遺言が正式なものであると認めてもらうためには、死亡後に家庭裁判所の検認が必要です。
そのため手続きに時間がかかる場合があるのは、自筆証書遺言のデメリットと言えるでしょう。
なお、法改正によって、自筆証書遺言の原本を法務局に保管できる制度ができました。
この制度を利用して法務局に保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所に検認してもらう必要はありません。
まとめ
自筆証書遺言にはメリットもありますが、一歩間違うと無効となったり、改ざんされたりする可能性があるのは大きなデメリットです。
不動産相続対策として生前に自筆証書遺言をつくる場合にも、正式な形式などについては専門家に相談することをおすすめします。
不動産相続に関してお困りの方は、ぜひLINES不動産販売へお気軽にご相談ください。