不動産相続の「共有」と「換価分割」それぞれの特徴について解説
2019/07/02
遺産相続をする際に、実家の土地や家を残すなど不動産の相続を行う場合、兄弟や甥・姪など2人以上で分ける時には「共有」か「換価分割」のいずれかの方法で相続を分割する方法が取られます。
遺言がある場合や、現金のみの場合にスムーズに相続が行われますが、不動産は価値が変動しやすく分けにくいため、相続トラブルになりやすいと言われています。
この記事では不動産相続の「共有」と「換価分割」について、それぞれの特徴を解説していきます。
不動産相続を共有で行う場合
1つの不動産を親類などで相続する時に、持ち分をそれぞれの大きさに分けて共同で相続する事を「共有」といいます。
元々その不動産に住んでいる方はそのまま住み続ける事ができますが、もう一人の方は不動産を利用する事ができないので、それぞれにメリット・デメリットが発生してしまいます。
また、将来不動産の売却を検討する際には双方の合意が必要となり、もし一方が拒んだ場合は、所有していない分の不動産を買い取る合意が進まなければ、売却で財産の取得をする事ができません。
さらに、もし相続人のどちらかに相続が発生した場合には、その妻や子ども、親類が新たに相続人となるため相続に関係する人が広がり、売却まで時間がかかってしまう事もあります。
不動産相続を換価分割で行う場合
不動産相続で現金分割や共有に双方が納得しない場合は、不動産自体を売却して分ける「換価分割」を行います。
現金で分ける事によって平等に相続できるように感じますが、不動産は価値の変動がありますので、実際に売却が行われるまでは注意が必要です。
というのも、不動産の価値を調べて売却を行う場合、全ての相続人の同意がなければ売却を行う事ができません。
また、一方が納得する金額でなければ売却不成立となるので、同意を得られるまでに時間を要する可能性があるからです。
また相続人全てが納得する売却価格であっても、所有する名義が親のままだった場合には不動産を売却する事ができません。
遺産分割手続きで共有名義に変更してから売却を行うか、相続人の内の一人の名義に変更してから売却を行い、他の相続人に代償金として財産を分ける方法がとられます。
いずれにしても全ての同意にかかる時間や、希望する売却価格で購入する人がなかなか現れないケースは、不動産の売却価格が下がってしまう場合もあり、相続が完了するまでに時間を要することがあります。
まとめ
遺産相続をする際に、実家の土地や家を残すなど不動産相続を行うには物件を分けて「共有」するか、売却して現金化して分ける「換価分割」の選択肢があります。
売却の場合、相続人の同意にかかる時間も要すため、相続トラブルにならないよう相続人同士でしっかり話し合いを行い、納得のいく結論を出せるようお互いを尊重して進めていくとよいでしょう。