LINES不動産販売
お問い合わせはこちら

未支給年金は遺族が受け取れる?相続人になったときの年金の手続き

未支給年金は遺族が受け取れる?相続人になったときの年金の手続き

2020/04/14

年金を受給していた方が死亡したとき、まだ受給していなかった年金がある場合には、相続人となった遺族が受け取れるのでしょうか?

 

また遺族となったときに受け取れる年金には、どんなものがあるのでしょうか。

 

この記事では、被相続人の未支給年金に関する手続きと、遺族が受給できる年金の種類について解説します。


相続


遺族が相続人として未支給年金を受給するために必要な手続き


被相続人が亡くなった時点で、まだ受け取っていない年金のことを「未支給年金」といいます。

 

また被相続人が亡くなったあと、手続きが遅れたなどなんらかの理由で年金が振り込まれることがありますが、その場合も亡くなられた月の支給分までは、同じように未支給年金として扱われます。

 

受け取れるのは、被相続人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族で、受給順位もこの順番です。

 

また手続きには、以下の書類が必要になります。

 

1)未支給年金請求書

2)年金証書

3)戸籍謄本など(被相続人と請求者の続柄がわかる書類)

4)死亡した方の住民票の除票と請求者の世帯全員分の住民票など

5)金融機関の通帳

 

上記の書類を年金事務所、もしくは年金相談センターに提出して、手続きをしましょう。

 

遺族が相続人として未支給年金を受給するために必要な手続き


被相続人が亡くなったときに、遺族として受け取れる年金などをご紹介します。

 

1)遺族基礎年金

 

18歳未満、または20歳未満で障害等級1級もしくは2級の子がいる場合に受給可能です。

 

子どもが成長するまでの生活をサポートするための年金といえます。

 

2)遺族厚生年金

 

厚生年金の被保険者だった方が亡くなったときに支給され、遺族基礎年金と同時に受給できます。

 

遺族基礎年金と違って、子のいない妻も受給できます。

 

他には年齢が55歳を超える夫、父母もしくは祖父母、18歳未満の子、20歳未満で障害等級1級もしくは2級の子が対象です。

 

3)寡婦年金

 

子どもがいない妻だけが受け取れます。

 

第一号被保険者として、10年間保険料を納めた夫との婚姻期間が10年を超えるときに支給されます(夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けたことがないケースが対象)。

 

4)死亡一時金

 

第一号被保険者として36カ月保険料を納めていた家族が死亡したときに、これまで納めた保険料に応じて12万円〜32万円の範囲で一度だけ受給できます。

 

配偶者以外にも、子どもや父母なども優先順位に従って受け取れるのが特徴です。

 

まとめ


被相続人が亡くなったときでも、手続きを行えば遺族が未支給年金を受け取れます。

 

遺族を支える遺族年金もさまざまな種類があるので、該当するものがあるようでしたら申請するようにしましょう。


不動産相続に関してお困りの方は、ぜひLINES不動産販売へお気軽にご相談ください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。