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未成年者の相続税が安くなる「未成年者の税額控除」とは?

未成年者の相続税が安くなる「未成年者の税額控除」とは?

2019/07/16

相続が発生すると、相続税を支払う必要があります。

 

しかし相続人が未成年者の場合は、一定の金額が差し引かれる「未成年者の税額控除」という制度があるのをご存知でしょうか。

 

今回はこの「未成年者の税額控除」について、受けられる条件や控除される額の計算方法などをご紹介します。


未成年者の税額控除が受けられる条件とは


未成年者の相続税が安くなる


未成年者の税額控除を受けるには、対象になる人が以下のすべての条件に当てはまる必要があります。

 

1)相続が発生したとき、日本国内に住所がある(※国内に住所がない場合でも相続発生前10年以内に日本に住所があったなど、一定の条件を満たせば可)

 

2)相続が発生したときに20歳未満である

 

3)相続した未成年者が法定相続人(兄弟や子ども・孫など、民法で定められている相続人)である


未成年者の税額控除額の計算方法


未成年者の税額控除の金額は、対象者が満20歳になるまでの期間分発生します。

 

1年あたりの金額は10万円となり、年数を計算する際に1年未満の期間がある場合、切り上げて1年として計算されます。

 

例えば相続する対象者が158ヶ月の場合、満20歳になるまでの期間は44ヶ月ですが、4ヶ月分は切り上げられるため5年分となります。

 

そのため計算式は10万円×5年分で、未成年者から控除される金額は50万円となります。

 

ただし、相続税がこの控除の額よりも少なかった場合は、すべての控除額が反映されないため、未成年者の扶養義務がある親などの相続税から差し引かれることになります。

 

例:Aくん(158ヶ月) 40万円の相続税がある場合

 

<控除額>1年あたり10万円×5年分=50万円分

 

Aくんの支払う税額…40万円-控除額50万円=-10万円

 

この場合、Aくんから引ききれなかった10万円は、Aくんの父親であるBさんが支払う分から控除されます。


まとめ


相続税は高額とよく言われますが、相続する対象が未成年の場合は、一定の金額が控除される制度があります。

 

成人するまでの年数分控除額が加算されるため、年齢が低いほど金額が高くなるという点を覚えておきましょう。

 

また、未成年の対象者から控除額が引ききれない場合は、扶養義務者の支払い分から控除してもらうことができます。

 

今後相続が発生しそうな方や、最近相続があったという方は、参考にしてみてはいかがでしょうか。

 

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